研究者を目指すという熱病

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コロナウィルスによる学生の大学キャンパスへの入構禁止措置

 コロナウィルスの影響により、先日、ついに私が所属する大学も、学生に対して原則、キャンパスへの立ち入りを5月末日まで禁止する措置が発表されました。

 この措置により、学生にとって一番何が困るかというと、キャンパス内にある法学部資料室には、私たち院生の研究にとって重要な文献が多く所蔵されているので-しかもこの法学部資料室にのみ所蔵されている文献が多く存在する-、この資料室への立ち入りが制限されたことにより、場合によっては、研究に支障が生じてしまうことです。

 というわけで、キャンパス内に存在する法学部資料室への学生の立ち入りが原則として禁止されることとなってしまったので、キャンパスへの立ち入りが例外的に許容される事由に該当することを利用し、私は慌てて、法学部資料室に研究に必要となる文献を追加で確保しに行ってきました。

 このように無事、資料を確保することができました。

 画像の一番上に写っているのは、ドイツ連邦弁護士法(BRAO)のコンメンタールです。この画像をアップするくらいであれば、私が専攻する実定法は何かといった情報などのリアバレを防げるかな、と思ったので、掲載してみます。

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 画像ではコピーした文献の嵩張り具合が確認しづらいと思われますが、随分、たくさんの資料を確保してきました。この資料の他にも、もともとストックしていた、否、遅々として読み進めることができなかった文献が私の自宅に大量に残っているので、読まなければいけない文献がたくさん手元にあるという意味で、-無事、ウイルスが沈静化すれば-入構禁止措置が解除されうる5月末日まで時間を無駄に持て余してしまうという最悪の事態は避けれそうです。

 ちょっとホッとしています。

  なお、キャンパスへの立ち入りが禁止された一方で、大学図書館に関しては、現在でも図書の貸し出しのサービスは継続して行われているので、図書館内に所蔵されている文献を研究のために利用するだけであれば、今のところ支障はありません。しかしながら、図書館職員の尽力によって支えられている大学図書館のサービスも、いつ停止してしまうかわかりません。

 また、もし、私の所属する大学図書館のサービスが今後も継続されたとしても、例えば、私が(所属する)大学図書館において、他大学図書館等が所蔵する資料の貸出申請を行ったとしても、申請先の図書館が閉館となった場合には、当然ながら、貸出を申請した資料は私の手元には届かないということになると思われます。つまり、他大学図書館等に閲覧・複写・貸出の依頼を行う、いわゆる図書館間相互利用サービス(ILL)も、今後いつまで利用できるかわからないということです。

 例えば、国立国会図書館は、一定期間、遠隔複写サービスの受付を休止されたそうです(https://ndlonline.ndl.go.jp/?func=find-a-0&local_base=gu_zk#!/static/info)。このような判断も、コロナウィルスの感染状況に鑑みると、致し方ないことだと思います。

 それゆえ、研究のために必要であるにもかかわらず、自分の大学図書館に所蔵されておらず、かつ、他大学の大学図書館等に頼らざるを得ない文献の入手が、今後、難しくなる可能性があります。

 もっとも、コロナウィルスが蔓延する状況下であっても、学部生、院生、そして教員の先生方の勉強および研究活動を支えるために尽力してくださっている図書館に勤務する方々に対して、感謝の気持ちが尽きません(なお、キャンパスへの学生の入構が禁止されているものの、キャンパス内に所在する法学部資料室のほうも、当該資料室の職員の尽力によりおおよそ通常どおり、開館されていることにも言及しておきたいと思います)。

 様々な行動が制約されるこのような状況の中でも、私も自宅において、できる限りのことをしていきたいと思います。